居宅介護
対象者 | 障害程度区分1以上の障害者等(身体障がい、知的障がい、精神がい、難病) |
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家庭に訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介助、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
- 入浴、排せつ及び食事等の介護
- 調理、洗濯及び掃除等の家事
- 生活等に関する相談及び助言
- その他生活全般にわたる援助
重度訪問介護
対象者 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障がい者 |
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家庭に訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介助、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
居宅における
- 入浴、排せつ及び食事等の介護
- 調理、洗濯及び掃除等の家事
- その他生活全般にわたる援助
外出時における
- 移動中の介護
※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。
同行援護
対象者 | 視覚障がい者 |
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視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等が外出する際、ご利用者本人に援護者が同行し、移動に必要な情報を提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護のほか、ご利用者本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障がいのある方の社会参加や地域生活を支える障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービスです。
移動支援
対象者 | 障がい者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者 |
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社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出
次に該当する内容については、サービスの対象外
- 通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出
- 通年かつ長期にわたる外出
- 社会通念上適当でない外出